宅建試験過去問令和元年度問22

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
  2. 2 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  3. 3 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
  4. 4 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。

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解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
誤り。 国土利用計画法の事後届出は、土地の権利取得者(買主など)が、取得した面積に基づいて判断します。市街化区域における届出対象面積は2,000㎡以上です。本肢では、買主BおよびCはそれぞれ1,000㎡ずつを取得しており、いずれも2,000㎡未満であるため、BもCも事後届出を行う必要はありません。売主Aが2,000㎡以上を所有していても、買主側の面積で判断します。
2
個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
誤り。 事後届出の対象となるのは、売買、交換、譲渡担保などの「対価を伴う土地売買等の契約」です 。相続による土地の取得は契約によるものではなく、対価も伴わないため、面積にかかわらず事後届出を行う必要はありません 。
3
宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
正しい。 市街化調整区域における届出対象面積は5,000㎡以上です。買主Gは、一団の土地(同一の計画に基づいて取得する一続きの土地)を計6,000㎡購入しています。たとえ契約を3,000㎡ずつに分割したとしても、買主が取得する合計面積が5,000㎡以上であれば、事後届出を行わなければなりません。
4
甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
誤り。 売買契約の当事者の一方または双方が「国または地方公共団体等」である場合には、国土利用計画法の事後届出は不要です。本肢では、売主が「甲市」であるため、買主Hは事後届出を行う必要はありません。