宅建試験過去問令和元年度問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
  2. 2 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
  3. 3 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
  4. 4 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

広告

解答と解説

正解 1
あなたの回答 --

問題

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
正しい。 農地法4条や5条が規制しているのは、原則として「農地を農地以外のものにする(転用)」行為です 。本肢のように原野(農地ではない土地)を農地にする行為は、農地の拡大につながり、法の目的にかなうため、農地法4条1項の許可を受ける必要はありません 。
2
金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
誤り。 農地法3条の許可が必要なのは、農地について所有権を移転したり、賃借権などの「使用・収益を目的とする権利」を設定したりする場合です。抵当権の設定は、土地の使用収益を伴うものではないため、3条許可を受ける必要はありません。これは間違いやすい論点なので、しっかり憶えておきましょう。
3
市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
誤り。 市街化区域内にある農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に「届出」をすれば、農地法4条の許可を受ける必要はありません 。本肢は「許可が必要である」としているため誤りです 。
4
砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
誤り。 砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける行為は、農地法5条の「転用目的の権利移動」に該当します 。砂利採取法による認可を受けている場合であっても、農地法上の許可が免除される規定はないため、原則として5条1項の許可が必要です。