宅建試験過去問令和元年度問20

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
  2. 2 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
  3. 3 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
  4. 4 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

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解答と解説

正解 1
あなたの回答 --

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
誤り。 土地区画整理事業において、土地や建物の登記が制限される(他の登記ができなくなる)のは、換地処分の公告があった日後から、事業による登記がされるまでの間です。本肢のように仮換地の指定があった日後から制限されるわけではありません 。仮換地の指定段階では、まだ登記の制限はかかりません。
2
施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
正しい。 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構、または地方住宅供給公社である場合、その換地計画について都道府県知事(または指定都市等の長)の認可を受けなければなりません。これは手続きの適正を担保するための基本的なルールです 。
3
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
正しい。 個人施行者以外の施行者(組合や公的機関など)が、換地計画を定めようとする際、その内容を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。これにより、関係者が内容を確認し、異議がある場合には意見書を提出する機会が与えられます 。
4
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
正しい。 換地処分の効力に関する重要な規定です 。換地処分の公告があった場合、その翌日から、換地計画で定められた換地は「従前の宅地」とみなされます 。また、換地を定めなかった従前の宅地上の権利は、公告があった日が終了した時に原則として消滅します 。