宅建試験過去問令和元年度問19

改題
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1 宅地造成等工事規制区域外において行う宅地造成に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  4. 4 都道府県知事は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

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解答と解説

正解 3
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問題

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢と解説

1
宅地造成等工事規制区域外において行う宅地造成に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。 宅地造成等工事規制区域の外で行われる工事については、原則として知事への許可申請や届出の義務はありません。別の規制区域(特定盛土等規制区域)に指定されている場合は別途ルールがありますが、一律に「着手の14日前までに届け出なければならない」という規定はありません。
2
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。 許可を受けた者が工事の計画を変更しようとする場合、主務省令で定める「軽微な変更」を除き、都道府県知事の「変更の許可」を受けなければなりません 。本肢のように「遅滞なく届け出ればよい」とする記述は誤りです 。
3
宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
正しい。 宅地造成等工事規制区域が指定された際、その区域内で既に工事を行っている者は、その工事について改めて許可を受ける必要はありません。ただし、指定の日から21日以内に都道府県知事にその旨を届け出る必要があります。
4
都道府県知事は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
誤り。 記述の内容(災害が生ずるおそれが大きい市街地等で規制を行う区域)は、宅地造成等工事規制区域の定義です 。「造成宅地防災区域」は、これら規制区域の外にある土地(既存の造成地など)で、災害の防止のため必要があるものを指定する区域を指します。