建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
- 2 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
- 3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
- 4 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
正解 2
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問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
誤り。 第一種低層住居専用地域内では、一定の規模以下の兼用住宅(住居と店舗等を併設したもの)を建築することができます。その条件は「非住宅部分(本肢ではクリーニング取次店)の床面積が50㎡以下」かつ「延べ面積の2分の1以下」であることです。本肢のケースでは、非住宅部分が20㎡(50㎡以下)であり、延べ面積60㎡の2分の1(30㎡)以下であるため、建築可能です 。
2
工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
正しい。 幼保連携型認定こども園は、すべての用途地域において建築することが可能です 。これには工業地域や工業専用地域も含まれます。
3
都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
誤り。 建蔽率の緩和規定(10分の1加算)において、防火地域内で緩和を受けられるのは耐火建築物等に限られます 。準防火地域であれば準耐火建築物でも緩和を受けられますが、より規制の厳しい防火地域内において「準耐火建築物」を建てたとしても、建蔽率の緩和(10分の1加算)を受けることはできません。
4
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
誤り。 地方公共団体は、条例で延べ面積150㎡超の建築物に対して、道路の幅員等に関して制限を付加することができますが、延べ面積500㎡以下の一戸建て住宅(3階建て以上を除く)については、原則としてこの付加制限の対象から除外されています。したがって、すべての一戸建て住宅に対して制限を付加できるわけではないため、本肢は誤りです。