建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
- 2 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
- 3 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 4 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
正解 4
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問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
正しい。 特定行政庁は、建築基準法に違反している建築物について、緊急の必要がある場合には、通知や意見聴取の手続きを待たずに、当該建築物の所有者等に対して、仮に使用禁止や使用制限の命令を出すことができます。
2
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
正しい。 地方公共団体は、条例を定めることで、津波や高潮などの危険が著しい区域を災害危険区域として指定できます。この区域内では、住居の建築禁止などの制限をその条例で定めることが認められています 。
3
防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
正しい。 防火地域内にある看板、広告塔などで、建築物の屋上に設けるもの(または高さ3メートルを超えるもの)については、延焼防止の観点から、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならないとされています。
4
共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
誤り。 非常用の照明装置の設置義務は、原則として、不特定多数の人が利用する特殊建築物の居室や、避難経路(廊下、階段など)に課せられます。共同住宅の住戸については、たとえ共同住宅全体の共用部分が設置対象であっても、個別の住戸内までは設置義務がありません 。したがって、本肢の「住戸には、設けなければならない」という記述は誤りです。