宅建試験過去問令和元年度問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 3 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

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解答と解説

正解 1
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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢と解説

1
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。 準都市計画区域において開発行為を行う場合、その規模が3,000㎡以上であれば都道府県知事の許可が必要です。本肢は「4,000㎡」の土地で店舗(建築物)の建築を目的とした区画形質の変更を行うことから、開発許可を受けなければなりません 。
2
市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
誤り。 市街化区域内では、原則として1,000㎡以上の開発行為に許可が必要です。また、許可が不要になる農業・林業・漁業用の建築物(温室や畜舎など)や、そこで働く者の居住用建築物の特例は、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域、および準都市計画区域にのみ適用されます。市街化区域内ではこの特例は適用されないため、1,500㎡であれば許可が必要です 。
3
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。 野球場や庭球場などの第二種特定工作物に該当するゴルフコース以外の運動施設は、その規模が1ヘクタール(10,000㎡)以上である場合に開発許可の対象となります。本肢は8,000㎡であるため、そもそも開発行為には該当せず、知事の許可は不要です 。
4
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
誤り。 病院は開発許可が必要な対象となっています(駅舎や図書館、公民館など、公益上必要な建築物に該当する場合は不要です)。したがって、市街化調整区域において病院の建築を目的とする場合は、面積要件に従い原則として許可が必要です 。