宅建試験過去問令和元年度問13

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
  2. 2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
  3. 3 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
  4. 4 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。

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解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
誤り。 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を1人定めなければなりません(区分所有法40条) 。したがって、各共有者がそれぞれ個別に議決権を行使することは認められていません 。
2
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
誤り。 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(例:賃借人)は、会議の目的事項に利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることはできますが、議決権を行使することはできません(区分所有法44条1項)。議決権は原則として区分所有者本人に帰属します。
3
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
正しい。 集会においては、規約に別段の定めがある場合や別段の決議をした場合を除き、管理者または集会を招集した区分所有者の1人が議長となります(区分所有法41条) 。これは法律上の原則どおりの記述です 。
4
集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
誤り。 集会の議事は、法や規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)および議決権の各過半数(2分の1超)で決します(区分所有法39条1項) 。記述の「4分の3以上」は、規約の変更や管理組合の法人化など、特に重要な事項(特別決議事項)に適用される要件です 。