不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
- 2 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
- 3 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
- 4 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
正解 3
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問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
正しい。 登記の申請に係る不動産の所在地が、その申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は理由を付した決定で、その申請を却下しなければなりません。これは不動産登記法の基本的なルールです。
2
所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
正しい。 所有権の登記名義人が相互に異なる土地については、合筆(複数の土地を一つにまとめること)の登記をすることはできません。所有者がバラバラな土地を一筆にまとめることは認められていません。
3
登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
誤り。 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となった場合など、必要があると認めるときは、職権で当該土地の分筆の登記をすることができます。申請がなければできないとする本肢の記述は誤りです。
4
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
正しい。 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅しません。これは民法の「本人の死亡により代理権は消滅する」という原則に対する、不動産登記法上の重要な例外規定です。