AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
- 1 AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
- 2 甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
- 3 AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
- 4 Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
正解 4
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問題
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
選択肢と解説
1
AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
誤り。 建物の賃貸借において契約の更新がないとする定期建物賃貸借契約を締結する場合、単に契約書を公正証書などの書面で作成するだけでは足りません 。契約の締結に先立って、あらかじめ借主に対し、契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明する必要があります(借地借家法38条3項) 。
2
甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
誤り。 定期建物賃貸借は、居住用の建物であっても、事業用の建物であっても締結できます。したがって、「居住用である場合には定めることができない」とする本肢は誤りです 。
3
AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
誤り。 期間の定めのある建物賃貸借(普通借家契約)において、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新しない旨の通知をしなかったときは、契約は更新されたものとみなされます(借地借家法26条1項)。本肢の「3月前まで」という期間設定が誤りです。また、更新後の期間は「定めがないもの」となります 。
4
Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
正しい。 建物の賃借人(B)が適法に建物を転貸(Cへ)している場合において、賃貸借契約が「解約の申入れ」によって終了するときは、賃貸人(A)はその旨を転借人(C)に通知しなければ、その終了をCに対抗できません(借地借家法34条1項) 。通知後は、通知の日から6か月を経過した後に転貸借も終了します 。