甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。
- 2 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
- 3 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
- 4 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
正解 3
あなたの回答 --
問題
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。
誤り。 資材置場など「建物の所有を目的としない」土地の賃貸借には、借地借家法ではなく民法が適用されます 。民法上の賃貸借期間は50年が上限です 。したがって、期間を50年と定めたケース①は有効であり、期間の定めのない契約にはなりません 。ケース②は正しい記述です。
2
賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
誤り。 建物の所有を目的とする場合は借地借家法が適用されます。普通借地権の存続期間は最短で30年です。30年より長い期間(ケース①の50年)を定めた場合はその期間が有効となり、30年より短い期間(ケース②の15年)を定めた場合は一律で30年となります 。したがって、ケース①の期間は30年ではなく50年となり、ケース②は15年ではなく30年になるため、本肢は誤りです 。
3
賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
正しい。 更新のない「一般定期借地権」を設定するには、期間を50年以上とし、かつ書面(※事業用定期借地権とは異なり公正証書である必要はありません)または電磁的記録で契約する必要があります 。
- ケース①(50年): 50年以上という要件を満たすため、書面または電磁的記録で定めれば有効です 。
- ケース②(15年): 50年未満のため一般定期借地権ではなく、通常の借地権として扱われるため、期間は最短30年となります。
4
賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
誤り。 「専ら工場の用に供する(事業用)」建物の所有を目的とする場合、事業用定期借地権(期間10年以上50年未満)を設定できます。事業用定期借地権は公正証書で契約しなければなりません 。
- ケース①(50年): 50年未満という要件を満たしておらず、事業用定期借地権としては設定できませんが、50年以上の一般定期借地権としては可能です 。この場合は、書面または電磁的記録で定めればよく、公正証書で契約する必要はありません。
- ケース②(15年): 10年以上50年未満の範囲内であり、公正証書で定めれば有効です。「ケース②では(中略)無効である」とする本肢は誤りです 。