債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 600万円
- 2 1,000万円
- 3 1,440万円
- 4 1,600万円
正解 1
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問題
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
抵当権の順位の譲渡が行われた場合、配当額は以下の3つのステップで計算します。
ステップ1本来の配当額(譲渡がないと仮定した場合)を計算する 売却代金6,000万円を、各抵当権者の債権額に応じて順に割り当てます。
BとDの合計配当枠:2,000万円(B) + 1,600万円(D) = 3,600万円
ステップ3合算した枠内で、譲り受けた者(D)から優先的に配当する 合算された3,600万円の枠から、順位を譲り受けたDが自分の債権額(3,000万円)に達するまで優先的に受け取ります。
Dの受ける配当額: 債権額全額の3,000万円
Bの受ける配当額: 3,600万円 - 3,000万円 = 600万円
ステップ1本来の配当額(譲渡がないと仮定した場合)を計算する 売却代金6,000万円を、各抵当権者の債権額に応じて順に割り当てます。
- 1番 B(2,000万円): 全額配当(残り4,000万円)
- 2番 C(2,400万円): 全額配当(残り1,600万円)
- 3番 D(3,000万円): 残りの1,600万円のみ配当
BとDの合計配当枠:2,000万円(B) + 1,600万円(D) = 3,600万円
ステップ3合算した枠内で、譲り受けた者(D)から優先的に配当する 合算された3,600万円の枠から、順位を譲り受けたDが自分の債権額(3,000万円)に達するまで優先的に受け取ります。
Dの受ける配当額: 債権額全額の3,000万円
Bの受ける配当額: 3,600万円 - 3,000万円 = 600万円
1
600万円
正しい。 上記計算の通り、Bの配当額は600万円となります。
2
1,000万円
誤り。
3
1,440万円
誤り。
4
1,600万円
誤り。 1,600万円は、譲渡を行わなかった場合のDの配当額です。