宅建試験過去問令和元年度問9

AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。
  2. 2 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
  3. 3 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
  4. 4 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。

広告

解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。
正しい。 訴えの提起(裁判上の請求)があった場合、その手続きが終了するまでは時効の完成が猶予されます。 しかし、訴えが取り下げられた場合には、確定判決によって権利が確定したわけではないため、時効の更新の効力は生じません。
2
訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
正しい。 訴えが却下された場合も、取り下げと同様に権利の確定には至りません。 そのため、時効の更新の効力は生じないとする本肢の記述は正しいです。
3
訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
正しい。 請求棄却(※訴えの内容は認められないという判決)が確定した場合、そもそも時効にかかるべき権利が存在しないことが確定するため、時効の更新の効力は生じません。
4
訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。
誤り。 裁判上の和解が成立したときは、確定判決と同一の効力を有します。 そのため、時効の更新の効力が生じ、和解が成立した時から新たに時効期間が進行を開始します。 したがって、「更新の効力は生じない」とする本肢は誤りです。