宅建試験過去問令和元年度問8

改題
Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1 本件契約の目的物たる建物にBの責めに帰すべき事由による重大な契約不適合があり、これを建て替えざるを得ない場合は、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
  2. 2 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。
  3. 3 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。
  4. 4 Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

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解答と解説

正解 2
あなたの回答 --

問題

Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
本件契約の目的物たる建物にBの責めに帰すべき事由による重大な契約不適合があり、これを建て替えざるを得ない場合は、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
正しい。 請負の目的物である建物に重大な契約不適合があり、放置すると倒壊の危険があるなど、建て替えざるを得ない場合には、注文者Aは請負人Bに対し、建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求できるとするのが判例の考え方です 。なお、現行法では、建物であっても契約の目的を達することができないときは契約の解除も可能となっています。
2
本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。
誤り。 契約不適合責任に関する通知期間の制限(知った時から1年)などは特約で変更可能ですが、債権の消滅時効の規定(原則として権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)を契約によって延長することは、時効の利益の事前の放棄を禁ずる趣旨(民法146条)に反し、認められません 。したがって、担保責任の期間を20年と定めることはできません。
3
本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。
正しい。 建物の増築工事において、注文者Aの過失(失火)によって建物が焼失し、仕事の完成が不可能になった場合、これは注文者の責めに帰すべき事由による履行不能にあたります。この場合、請負人Bは残りの仕事完成債務を免れます(民法412条の2)。なお、BはAに対して報酬全額を請求できますが、自己の債務を免れたことによる利益はAに償還する必要があります(民法536条2項)。
4
Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
正しい。 請負人が仕事を完成しない間は、注文者Aは、いつでも請負人Bに対して生じた損害を賠償して、契約を解除することができます(民法641条)。これは、注文者にとって不要になった仕事を無理に続けさせる必要がないため認められている規定です。