不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
- 2 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
- 3 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
- 4 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
正解 4
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問題
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
誤り。 放火による被害で火災保険金を受け取った場合、その保険金は被害者が保険料を支払っていたことによる対価としての性質を持つため、不法行為によって生じた損益相殺(利益を得たからその分を損害から引くこと)の対象にはならないとするのが判例です。したがって、損害賠償額から保険金額を控除する必要はありません。
2
被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
誤り。 被害者が不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益(例:亡くなったことによる生活費の支出免除など)を受けた場合には、公平の観点からその額を賠償額から差し引きます。これを「損益相殺」と呼びます。記述は「控除されることはない」としている点が誤りです。
3
第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
誤り。 債権は原則として当事者間のものですが、第三者が不当に干渉して債務者に履行を不能にさせるような行為は、社会通念上許容される範囲を超えれば債権侵害として不法行為が成立します 。したがって、第三者が不法行為責任を負うことはあり得ます。
4
名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
正しい。 名誉毀損など人格権を侵害された者は、損害賠償請求や名誉回復の措置(謝罪広告など)だけでなく、その侵害行為を止めさせる差止請求を人格権に基づいて行うことができます 。