事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に契約不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知った場合、当該契約不適合の存在を知った時から2年後にその旨をAに通知しても、BはAに対して一定の担保責任を追及することができる。
- 2 建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合がある場合、契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であっても、Bは契約不適合を理由に売買契約を解除することができる。
- 3 Bが契約不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、契約不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。
- 4 AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して担保責任を追及することができる。
正解 1
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問題
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に契約不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知った場合、当該契約不適合の存在を知った時から2年後にその旨をAに通知しても、BはAに対して一定の担保責任を追及することができる。
正しい。 売買契約において「担保責任を負う期間を3か月とする」という特約は原則として有効ですが、売主が知っていて告げなかった事実については、その責任を免れることができません(民法572条)。また、通常、買主は不適合を知った時から1年以内に通知しなければなりませんが、売主が契約時にその不適合を知っていた(悪意)場合には、この1年の期間制限も適用されません。したがって、知った時から2年後の通知であっても、時効が完成していない限り、BはAに対して責任を追及することができます 。
2
建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合がある場合、契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であっても、Bは契約不適合を理由に売買契約を解除することができる。
誤り。 債務の不履行が、その契約及び取引上の社会通念に照らして「軽微」であるときは、買主は契約の解除をすることができません(民法541条ただし書) 。本肢は「軽微であっても解除できる」としている点が誤りです。
3
Bが契約不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、契約不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。
誤り。 損害賠償の請求は、契約の解除とあわせて(同時に)行うことができます(民法545条4項) 。解除ができない場合に限って損害賠償ができるという規定はなく、それぞれが独立して行使可能な権利です。
4
AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して担保責任を追及することができる。
誤り。 契約不適合責任は売買契約の当事者である売主(A)が負う責任です。媒介業者であるCは、調査・説明義務違反などがあれば別途責任を問われる可能性はありますが、売買契約上の担保責任(契約不適合責任)を直接追及される立場にはありません 。