AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
- 2 AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
- 3 Aの売却の意思表示が錯誤に基づくものであり、その錯誤が売買の目的及び社会通念に照らして重要なものである場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けた悪意のCに対して、錯誤による当該意思表示を取り消し、甲土地の返還を請求することができる。
- 4 Aの売却の意思表示が錯誤に基づくものであり、その錯誤が売買の目的及び社会通念に照らして重要なものである場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示を取り消しを主張し、甲土地の返還を請求することができる。
正解 4
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問題
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
正しい。 Aが詐欺を理由に売買契約を取り消した後に、BがCに転売した場合、AとCは対抗関係に立つというのが判例の確立した見解です 。この場合、先に登記を備えた方が優先されるため、Aは登記を備えたC(背信的悪意者を除く)に対して、登記なくして土地の返還を請求することはできません 。
2
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
正しい。 詐欺による意思表示の取消しは、取消し前に現れた「善意かつ無過失」の第三者に対抗することができません(民法96条3項) 。本肢のCはBの詐欺について「悪意(知っている)」であるため、同条項の保護対象にはなりません。したがって、AはCに対して取消しを主張し、土地の返還を請求することができます 。
3
Aの売却の意思表示が錯誤に基づくものであり、その錯誤が売買の目的及び社会通念に照らして重要なものである場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けた悪意のCに対して、錯誤による当該意思表示を取り消し、甲土地の返還を請求することができる。
正しい。 錯誤による意思表示の取消しは、その錯誤が重要なものであり、かつ表意者Aに重大な過失がない場合に可能です(民法95条1項・3項)。また、この取消しは善意かつ無過失の第三者には対抗できませんが(同条4項)、本肢のCは悪意であるため、AはCに対して取消しを主張し、土地の返還を請求することができます 。
4
Aの売却の意思表示が錯誤に基づくものであり、その錯誤が売買の目的及び社会通念に照らして重要なものである場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示を取り消しを主張し、甲土地の返還を請求することができる。
誤り。 Aに重大な過失がある場合は、相手方BがAの錯誤を知っていた(悪意)などの例外的な事情がない限り、Aは自ら取消しを主張することができません 。本肢は「重大な過失があったとしても、Aは(中略)取消しを主張し、返還を請求することができる」としている点が誤りです 。