宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
- イ 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
- ウ 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
- エ 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
- 1 一つ
- 2 ニつ
- 3 三つ
- 4 四つ
正解 4
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問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
記述ごとの解説
ア 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
正しい。 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をすることは、誇大広告の禁止(宅建業法第32条)に抵触するため認められません 。
イ 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
正しい。 広告において表示すべき物件の内容には、都市計画法等の公法上の制限だけでなく、借地権の有無や種類といった私法上の制限も含まれます 。
ウ 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
正しい。 いわゆるおとり広告(売る意思のない物件等の広告)は、実際に顧客が誤認したか、あるいは損害を被ったかという結果を問わず、広告を行った事実をもって監督処分の対象となります 。
エ 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
正しい。 宅建業者は、広告時に「自ら売主・代理・媒介」の別(取引態様)を明示しなければなりませんが 、その後、注文を受けた際にも改めて遅滞なく取引態様を明らかにしなければなりません。これは、広告時と取引態様に変更がない場合であっても義務付けられています。