宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
- 2 土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
- 3 住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
- 4 中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
正解 2
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問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
選択肢と解説
1
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
正しい。 区分所有建物(マンション)の売買の媒介において、その建物や敷地の管理が外部に委託されている場合、その受託者の氏名(法人の場合は名称)および住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)は、重要事項として説明しなければなりません 。
2
土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
誤り。 「移転登記の申請の時期」は、第37条書面(契約書面)の必要的記載事項です。第35条の重要事項説明として説明する義務はありません 。この移転登記の申請時期の定めに関する35条と37条の記載事項は、頻出の論点です。しっかり憶えておきましょう。
3
住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
正しい。 住宅の売買において、宅地内のガス配管設備などの所有権が、売買後も依然としてプロパンガス販売業者等にある場合、将来的なトラブルを防ぐためにその旨を重要事項として説明する必要があります 。
4
中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
正しい。 中古マンションの売買の媒介では、修繕積立金に関する規約の定めがある場合、その内容だけでなく、既に積み立てられている額(※滞納がある場合はその額も含む)についても説明しなければなりません 。