宅建試験過去問平成29年度問40

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
  1. 1 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
  2. 2 宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名をさせなかった。
  3. 3 売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
  4. 4 宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。

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解答と解説

正解 3
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問題

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

選択肢と解説

1
宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
誤り。 「代金の支払の時期」および「引渡しの時期」は、第 37 条書面における必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です 。たとえ重要事項説明(第 35 条)で説明済みであっても、第 37 条書面への記載を省略することはできません 。
2
宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名をさせなかった。
誤り。 複数の宅建業者が媒介や売主として関与する場合、関与したすべての業者に第 37 条書面の作成・交付義務があり、それぞれの業者の宅地建物取引士に記名をさせる必要があります。他社の取引士が記名していることを理由に、自社の取引士の記名を省略することは認められません。
3
売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
正しい。 第 37 条書面を交付する際の宅地建物取引士証の提示は、取引の関係者から請求があったときにのみ義務付けられています 。重要事項説明(第 35 条)を行う際とは異なり、請求がない場合に提示せず書面を交付しても法には違反しません 。
4
宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。
誤り。 宅建業者は、契約が成立したときは、宅建業者であるかどうかにかかわらず、契約の各当事者(売主および買主の両方)に対して第 37 条書面を交付しなければなりません 。相手方が売主であっても交付義務は免除されないため、交付しなかった場合、業法に違反します 。