宅建試験過去問平成29年度問39

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
  • A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  • Aは、令和7年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
  • Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
  • Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  1. 1 一つ
  2. 2 二つ
  3. 3 三つ
  4. 4 四つ

広告

解答と解説

正解 2
あなたの回答 --

問題

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
記述ごとの解説
A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

誤り。 営業保証金を供託する場合、主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託しなければなりません 。支店を設置した場合も、その支店の最寄りの供託所に個別に供託するわけではありません。

Aは、令和7年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

誤り。 営業保証金および弁済業務保証金の制度によって保護されるのは宅建業者以外の顧客に限られます。宅建業者間の取引においては、たとえ相手方が失踪して損害を受けたとしても、保証協会から弁済を受けることはできません。

Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。

正しい。 保証協会の社員(業者B)がその地位を失ったときは、本店最寄りの供託所へ、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。

Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

正しい。 保証協会の社員(業者B)の取引に関して還付(弁済)が行われた場合、業者は保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。