宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
- 1 Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
- 2 Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
- 3 Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
- 4 Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において目的物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合の責任に関する含め特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
正解 2
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問題
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
選択肢と解説
1
Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
誤り。 宅建業者が売買の代理を行う場合、37条書面は契約の各当事者(売主および買主)の双方に交付しなければなりません。
2
Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
正しい。 手付金等の保全措置の内容は、35条書面(重要事項説明書)の記載事項ですが、37条書面(契約書面)の記載事項ではありません。37条書面に記載しなかったとしても違反ではありません。
3
Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
誤り。 契約の解除に関する定めがある場合、その内容は37条書面の任意的記載事項(定めがある場合には必ず記載すべき事項)に該当します 。定めがあるにもかかわらず記載しないことは宅建業法に違反します。
4
Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において目的物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合の責任に関する含め特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
誤り。 契約不適合責任に関する特約を定めた場合、その内容は37条書面の「任意的記載事項(定めがある場合には必ず記載すべき事項)」に該当します 。たとえ買主が宅建業者であり、特約の内容自体を自由に定めることができる場合であっても、定めた特約の内容を37条書面に記載する義務は免除されません。