次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
- 2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
- 3 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
- 4 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。
正解 3
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問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
誤り。 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければなりません 。また、重要事項の説明(法第35条)を行う際には、以前の提示の有無にかかわらず、必ず宅地建物取引士証を提示する義務があります 。一度提示すれば、後日提示しなくてもよいとする本肢は誤りです 。
2
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
誤り。 登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県にある事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに申請することができる任意の手続きです 。他の都道府県の業者の専任の宅地建物取引士になる場合であっても、必ず登録を移転しなければならない義務はないため、本肢は誤りです 。
3
宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
正しい。 宅地建物取引士の登録を受けるには、試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの、または国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(登録実務講習の修了者など)であり、かつ法で定める欠格事由に該当しないことが条件です。
4
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。
誤り。 宅地建物取引士は、関係者から請求があったときは従業者証明書を提示しなければなりません 。重要事項の説明(法第35条)において提示が義務付けられているのは宅地建物取引士証であり、これをもって従業者証明書の提示に代えることは認められていないため、本肢は誤りです。