次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
- 2 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
- 3 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
- 4 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。
正解 3
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問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
誤り。 宅地建物取引業法において、自ら貸主として行う賃貸借は「宅地建物取引業」に該当しません 。そのため、法第 49 条に基づく業務に関する帳簿への記載義務も生じません。「自ら貸主=宅建業法に該当しない」という知識は頻出です。しっかり憶えておきましょう。
2
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
誤り。 業務に関する帳簿は、主たる事務所だけでなく事務所ごと(従たる事務所を含む)に備えておく義務があります。一括して主たる事務所に備えればよいとする本肢は誤りです 。
3
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
正しい。 宅地建物取引業者は、業務に関する帳簿に報酬の額を記載しなければなりません。帳簿の作成・備付け等の義務に違反した場合は、指示処分の対象となります。
4
宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。
誤り。 従業者名簿には、専任の宅地建物取引士かどうかにかかわらず、その業務に従事するすべての者を記載する必要があります 。一時的に事務の補助のために雇用した者(アルバイト等)であっても記載を省略することはできないため、本肢は誤りです 。