宅建試験過去問平成29年度問34

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
  2. 2 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
  3. 3 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
  4. 4 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。

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解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
正しい。 宅建業者が自ら売主として、手付金の額を当初の提示額から減額し、買主の負担を軽くすることで契約を促す行為自体は、実質的な値引きや条件の変更にあたります。宅建業法に抵触するものではありません 。
2
宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
正しい。 宅建業者は勧誘に先立ち「宅建業者の名称」および「勧誘が目的であること」を告げなければなりません。アンケート調査を装って目的を隠し勧誘を行うことは、この規定に違反します 。
3
宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
誤り。 宅建業法で禁止されている「信用の供与(貸付け等)」により契約を誘引する行為の対象は、主に手付金についてです 。媒介報酬(仲介手数料)の支払いを分割にすることは、業者の経営判断に基づく支払条件の変更であり、法に違反する行為ではありません 。
4
宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。
正しい。 手付金の貸付けや後払い、分割払いなど、手付金について信用の供与をすることで契約締結を誘引する行為は、宅建業法第47条第3号で厳格に禁止されています 。違反した場合、業務停止処分などの監督処分のほか、拘禁刑や罰金などの罰則の対象になります 。