宅建試験過去問平成29年度問33

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとし、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
  1. 1 宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
  2. 2 宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
  3. 3 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
  4. 4 建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。

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解答と解説

正解 2
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問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとし、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

選択肢と解説

1
宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
誤り。 宅地の売買の媒介において、重要事項の説明は、契約を締結しようとする相手方(買主)に対して行えば足ります 。売主に対して書面を交付して説明する義務はないため、本肢は誤りです 。
2
宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
正しい。 宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせん(住宅ローンなど)の内容と、そのあっせんに係る貸借が成立しないときの措置は、重要事項に含まれるため、説明しなければなりません 。
3
建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
誤り。 私道に関する負担の説明義務があるのは、宅地建物の売買や交換の場合です。建物の貸借の媒介においては、私道に関する負担を説明する必要はありません。
4
建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
誤り。 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときの内容は、第37条書面(契約書)に記載しなければなりません。第35条の重要事項説明として説明する義務はないため、本肢は誤りです。