宅建試験過去問平成29年度問32

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  4. 4 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すベき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

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解答と解説

正解 1
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問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤り。 宅地建物取引業者が主たる事務所を移転し、最寄りの供託所が変更になった場合、金銭のみで営業保証金を供託しているときに限り、従前の供託所に対して移転後の供託所への保管替えを請求することができます 。一度取り戻してから再度供託するという手順を踏む必要はないため、本肢の記述は誤りです 。
2
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。 新たに従たる事務所(支店)を設置したときは、営業保証金を供託した後に、供託書の写しを添付して免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)へ届け出なければなりません 。
3
宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
正しい。 事務所の一部を廃止して営業保証金を取り戻そうとする場合は、還付請求権者に対して6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告を行う必要があります 。
4
宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すベき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
正しい。 営業保証金の還付が行われ、保証金に不足が生じたときは、免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません 。