宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
- イ BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
- ウ Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし
正解 4
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問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
記述ごとの解説
ア Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
誤り。 買主Bが自ら指定した自宅において申込みを行った場合、クーリング・オフ(申込みの撤回)をすることができません。したがって、書面により撤回を行うことができるとする記述は誤りです 。
イ BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
誤り。 クーリング・オフによる申込みの撤回等の効力は、その旨を記載した書面を発送した時(発信主義)に生じます 。宅建業者Aが書面を「受け取った時」に効力が生じるとする記述は誤りです。クーリング・オフの発信主義は頻出です。しっかり憶えておきましょう。
ウ Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
誤り。 宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする「損害賠償額の予定」と「違約金」を定める場合、合算額が代金の20%を超えてはなりません。本肢では、違約金 300 万円と損害賠償予定額 600 万円の合計が 900 万円(30%)となっており、制限を超えており、宅建業法に違反します。