宅建試験過去問平成29年度問29

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
  2. 2 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
  3. 3 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
  4. 4 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

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解答と解説

正解 4
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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
誤り。 免許権者である甲県知事が指示処分(宅建業法第65条第1項)を行えるのは、その業者が「この法律(宅建業法)」に違反した場合や、宅建業の業務に関し著しく不当な行為をした場合などに限られます 。マンション管理適正化法違反による処分を理由に、当然に宅建業法に基づく指示処分ができるわけではないため、誤りです 。
2
国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
誤り。 事務所の所在地を確知できないことを理由とする免許の取消し(宅建業法第67条の2)ができるのは、その「免許を与えた免許権者」のみです 。
本肢の業者Bは「乙県知事免許」であるため、国土交通大臣が免許を取り消すことはできず、乙県知事が行うべき事項であるため誤りです 。
3
国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
誤り。 国土交通大臣が業務停止処分等を行った際、内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)と協議しなければならないのは、適正な取引の確保や一般消費者の利益保護のために特に必要があると認められる場合に限られます(宅建業法第70条第2項)。
すべての重要事項説明違反(第35条違反)による停止処分において通知が義務付けられているわけではないため、本肢は誤りです 。
4
宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
正しい。 宅建業法第72条第1項に基づく都道府県職員による立入検査を拒み、妨げ、又は敬遠した者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(宅建業法第82条第2号) 。
この規定は免許権者であるかどうかにかかわらず、検査権限を有する職員に対して適用されるため、正しい記述です 。