宅建試験過去問平成29年度問26

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。また、長期の空家等の貸借の媒介に関する特例には該当しないものとする。
  1. 1 建物を店舖として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。
  2. 2 AがBから49,500円の報酬を受領し、CがDから49,500円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。
  3. 3 Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。
  4. 4 建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は110,000円である。

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解答と解説

正解 1
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問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。また、長期の空家等の貸借の媒介に関する特例には該当しないものとする。

選択肢と解説

1
建物を店舖として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。
正しい。 居住用以外の建物(店舗など)の貸借において、権利金(返還されない金銭)の授受がある場合は、その権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができます 。権利金200万円を売買代金とした場合の報酬上限は 2,000,000円×5% = 100,000円 となり、これに消費税(10%)を加えた110,000円が1業者あたりの上限です 。本問では業者AとCの2社が介在しているため、合計で220,000円を受領することが可能であり、この記述は適切です 。
2
AがBから49,500円の報酬を受領し、CがDから49,500円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。
誤り。 宅建業者が受領できるのは報酬限度額までが原則ですが、依頼者の依頼によって行った広告の料金については、実費として報酬とは別に受領することが認められています 。本肢は「Bの依頼によって行った」とあるため、Aは報酬とは別に広告代を受領することが可能です 。
3
Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。
誤り。 重要事項の説明(法第35条)は宅建業法上、業者が義務として行うべき業務の一つであり、その対価を報酬とは別に受領することは禁止されています 。これらはすべて規定の報酬額に含まれます 。
4
建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は110,000円である。
誤り。 居住用建物の貸借の場合、権利金による売買計算の特例は適用されず、報酬は借賃(賃料)を基礎に計算します 。また、返還される保証金は計算の基礎に含まれません 。受領できる報酬の合計限度額は、借賃1か月分の9万円に消費税を加えた99,000円であり、110,000円とする本肢は誤りです 。