宅建試験過去問平成29年度問23

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1 個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。
  2. 2 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
  3. 3 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。
  4. 4 個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。

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解答と解説

正解 1
あなたの回答 --

問題

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。
正しい。 台風などの災害により、生活に通常必要でない資産(別荘など)について損失を受けた場合、その損失額は、その年分および翌年分の譲渡所得の金額から控除することができます 。通常の雑損控除のように給与所得などの他の所得から控除することはできませんが、譲渡所得内での控除は認められています。
2
建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
誤り。 土地の賃借権設定の対価として受け取る権利金が、その土地の価額の10分の5(50%)を超えるときは、不動産所得ではなく譲渡所得として課税されます 。
3
譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。
誤り。 不動産業者である個人が営利目的で継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得ではなく事業所得または雑所得として課税されます 。譲渡所得は、事業目的以外で保有する資産の譲渡を対象とするためです。
4
個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。
誤り。 相続によって取得した資産を譲渡した場合、取得費や取得時期は被相続人のものをそのまま引き継ぎます 。相続時の価額(時価)で取得したものとして計算するわけではありません。