宅建試験過去問平成29年度問21

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。
  1. 1 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  2. 2 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
  3. 3 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
  4. 4 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。

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解答と解説

正解 4
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問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。

選択肢と解説

1
組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
正しい。 土地区画整理組合が事業の完成によって解散しようとする場合は、都道府県知事の認可を受けなければなりません。これは土地区画整理法第45条第2項に規定されています。
2
施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
正しい。 施行地区内の宅地について、組合員の有する所有権や借地権を承継した者(相続人や購入者など)は、前任者が組合に対して有していた権利義務をそのまま引き継ぎます。
3
組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
正しい。 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って、7人以上が共同して定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けることで組合を設立することができます。
4
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
誤り。 施行地区内の宅地について借地権のみを有する者も、所有権を有する者と同様に、その組合の組合員となります 。土地区画整理法第25条第1項により、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となると定められているため、借地権者が組合員とならないとする本肢は誤りです。