宅建試験過去問平成29年度問20

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。
  2. 2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
  3. 3 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の条例で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化することができる。
  4. 4 宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。

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解答と解説

正解 4
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問題

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢と解説

1
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。
正しい。 都道府県知事(指定都市等の長を含む)は、宅地造成等工事規制区域内の土地において、災害防止のために擁壁の設置等の措置が不十分な場合、その土地の所有者、管理者、または占有者に対して、擁壁の設置等の改善を命じることができます 。これは盛土規制法第22条(保全命令)に基づく規定です 。
2
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
正しい。 都道府県知事は、規制区域内の土地の状況を把握するため、その工事が宅地造成等に該当するかどうかにかかわらず、土地の所有者、管理者、または占有者に対して報告を求めることができます 。これは法第42条(報告の徴収)に基づく権限です 。
3
都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の条例で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化することができる。
誤り。 都道府県は、その地方の自然条件等により、国の定める技術的基準のみでは災害防止に十分でないと認められる場合、都道府県の条例によって、技術的基準を強化することができます 。提供された問題文にある「規則」による強化は認められていないため、法的な正確性の観点からはこの肢も誤りとなります 。
4
宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。
誤り。 宅地造成等工事規制区域内において、地表水等を排除するための排水施設(政令で定めるもの)を除却する工事を行おうとする者は、原則として、除却工事に着手する日の14日前までに知事に届け出なければなりません 。この届出義務は、その施設が技術基準を満たす必要があったかどうかにかかわらず、政令で定める施設に該当すれば例外なく生じます 。したがって、「届け出る必要はない」とする本肢は誤りです 。