建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
- 2 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
- 3 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
- 4 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
正解 1
あなたの回答 --
問題
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
正しい。 都市計画区域または準都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における建ぺい率は、原則として、建築基準法で定められた数値(30%、40%、50%、60%)のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して、都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとされています 。
2
第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
誤り。 第二種中高層住居専用地域内では、原則としてホテルまたは旅館を建築することはできません 。ホテルや旅館の建築が認められるのは、原則として、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域です。
3
幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
誤り。 幅員4m以上であり、建築基準法が施行された時点、あるいは都市計画区域等に入った時点で現に存在する道は、同法第42条第1項第3号に規定される「道路」に該当します 。これらは法律上当然に道路とみなされるため、特定行政庁の指定は不要です。
4
建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
誤り。 建築物の前面道路の幅員によって制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、それらの幅員のうち「最大」の数値(12m未満の場合に限る)を用いて算定します 。最小の数値を用いるとする本肢は誤りです。