建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
- 2 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達せしめる必要はない。
- 3 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
- 4 ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
正解 4
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問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
正しい。 鉄筋コンクリート造で階数が2の住宅を新築する場合、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ建物を使用できませんが、特定行政庁が安全上、防火上、及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付前であっても、仮にその建築物を使用することが可能です。
2
長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達せしめる必要はない。
正しい。 長屋や共同住宅の各戸の界壁は、原則として小屋裏又は天井裏に達せしめる必要がありますが、各戸の天井が界壁と同様の遮音性能を有するものとして一定の技術的基準に適合する場合には、界壁を小屋裏等まで到達させる必要はありません。
3
下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
正しい。 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は汚水管を公共下水道に連結した水洗便所にしなければならないと定められています。これは建築基準法第31条第1項の規定通りです。
4
ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
誤り。 建築基準法上、ホテルや共同住宅は特殊建築物に該当します。特殊建築物の用途を変更して、別の種類の特殊建築物(ホテルから共同住宅など)にする場合、その用途変更部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、建築確認を受ける必要があります。本肢では300㎡となっており、200㎡を超えているため建築確認が必要です。