宅建試験過去問平成29年度問17

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 3 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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解答と解説

正解 2
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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢と解説

1
準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。 準都市計画区域内において開発許可が必要となる面積の基準は、原則として3,000㎡以上です 。本肢の行為は1,000㎡であるため、都道府県知事の許可を受ける必要はありません 。
2
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。 市街化区域内では、農林漁業用の建築物であっても、原則として1,000㎡以上の開発行為を行う場合は許可が必要です 。市街化区域以外の区域で認められている農林漁業者向けの特例(開発許可不要)は、市街化区域には適用されません。これは頻出です。しっかり憶えておきましょう。
3
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において開発許可が必要となる面積の基準は、原則として10,000㎡以上です 。また、変電所は公益上必要な建築物として、面積にかかわらず開発許可が不要となるものに該当します 。
4
区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。 遊園地は「第二種特定工作物」に該当しますが、その規模が1ヘクタール(10,000㎡)以上である場合にのみ開発行為の対象となります 。3,000㎡の遊園地の建設を目的とする土地の区画形質の変更は開発行為に該当しないため、許可は不要です 。