宅建試験過去問平成29年度問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
  • 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
  • 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
  • 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
  • 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
  1. 1 ア、ウ
  2. 2 ア、エ
  3. 3 イ、ウ
  4. 4 イ、エ

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解答と解説

正解 1
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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
記述ごとの解説
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

正しい。都市計画施設の区域または市街地開発事業の区域内で建築物の建築を行う場合は、非常災害のための必要な応急措置として行う等の一定の場合を除き、原則として都道府県知事等の許可が必要です 。

地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

誤り。地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築行為等は、都道府県知事等の許可ではありません。原則としてその行為に着手する30日前までに市町村長への届出が必要です。

都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

正しい。都市計画事業の認可告示後、事業地内で施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、工作物の建築、建設物の建築等を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要です。

都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

誤り。事業地内の土地建物を有償で譲り渡そうとする者は、原則として予定対価の額や譲渡相手などを書面で施行者に届け出なければなりませんが、許可を受ける必要はありません。