宅建試験過去問平成29年度問15

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  2. 2 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
  3. 3 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
  4. 4 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

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解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。 耕作目的で農地の権利を取得(賃借等)する場合は農地法第3条の許可が必要ですが、この第3条には市街化区域内の特例(届出制)は存在しません 。市街化区域内の届出特例が認められているのは、農地法第4条および第5条に関する場合のみです 。
2
市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
誤り。 法改正によって、現在は農地の面積にかかわらず都道府県知事(または指定市町村の長)の許可を受ける必要があります。したがって、「農林水産大臣の許可が必要」とする記述は現在の法令に照らして誤りです。
3
銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
誤り。 農地法第3条や第5条の許可が必要なのは、所有権の移転や賃借権・使用貸借権などの「使用収益を目的とする権利」を設定・移転する場合です。抵当権の設定は、農地の使用収益権を移動させるものではないため、これらの許可を受ける必要はありません 。
4
相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
正しい。 相続などの許可を要しない事由によって農地の権利を取得した者は、農地法第3条の3の規定に基づき、遅滞なくその農地のある農業委員会にその旨を届け出なければなりません。相続でも農地のプロ(農業委員会)への届け出は必須と憶えておきましょう。