不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
- 2 地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
- 3 賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
- 4 事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
正解 3
あなたの回答 --
問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
正しい。 不動産登記法第44条第1項第4号の規定によれば、建物に名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となります 。
2
地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
正しい。 地上権の設定の登記をする場合、不動産登記法第78条第1号の規定により、存続期間の定めがあるときはその定めも登記事項となります 。
3
賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
誤り。 2020年施行の改正民法および不動産登記法の改正により、賃借権の設定の登記において「敷金がある旨」は登記事項となりました(不動産登記法第81条第1号)。したがって、「登記事項とならない」とする本肢の記述は、現在の法令に照らして誤りです 。
4
事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
正しい。 不動産登記法第81条第3号の規定によれば、借地借家法第23条第1項(事業用定期借地権)の定めがある賃借権の登記をする場合、その定めも登記事項となります 。