建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
- 2 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- 3 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
- 4 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
正解 2
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問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
正しい。 区分所有法第34条第1項の規定によれば、管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません 。
2
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
誤り。 区分所有法第34条第3項および第5項の規定によれば、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し集会の招集を請求できます 。この定数については、規約で減ずることができると定められています 。したがって、「規約で減ずることはできない」とする本肢の内容は誤りです 。
3
集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
正しい。 区分所有法第35条第3項の規定によれば、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所に招集通知を発すれば足ります 。
4
集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
正しい。 区分所有法第35条第4項の規定によれば、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます 。全員という点がポイントです。しっかり憶えておきましょう。