①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
- 2 ①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
- 3 ①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
- 4 ①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
正解 1
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問題
①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
誤り。 不動産質権(①)では、特段の定めがない限り、質権者は目的物を使用・収益できる代わりに、被担保債権の利息を請求することはできません(民法第356条・第358条) 。一方、抵当権(②)では、満期となった最後の2年分についてのみ優先弁済権が認められるという制限があります(民法第375条) 。本肢は不動産質権と抵当権の利息に関する規定を混同しており、適切ではありません 。
2
①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
正しい。 不動産質権(①)の存続期間は10年を超えることができず、設定行為でこれより長い期間を定めたとしても10年となります(民法第360条)。これに対し、抵当権(②)には存続期間に関する法的制限はありません 。
3
①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
正しい。 不動産質権(①)は、債権者に目的物を引き渡すことが効力の発生要件となる要物契約です(民法第344条 。一方、抵当権(②)は、設定者が引き続き目的物を占有するため、引渡しは効力の発生要件ではありません 。
4
①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
正しい。 不動産質権(①)も抵当権(②)も不動産に関する物権です。これらを第三者に対抗(主張)するためには、不動産登記法に基づき登記を備える必要があります(民法第177条) 。