1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
- 2 Dが1億2,000万円となる。
- 3 Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
- 4 Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。
正解 3
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問題
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
誤り。 相続を放棄したBは初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法第939条)、その子Eに代襲相続が発生することはありません。一方でCの相続欠格(遺言作成の妨害)については、その子Fによる代襲相続が認められます(民法第887条第2項)。 したがって、相続人はDとFの2名であり、4,000万円ずつとする本肢は不適切です。相続の放棄と欠格の違い頻出です。しっかり憶えておきましょう。
2
Dが1億2,000万円となる。
誤り。 相続欠格となったCに子Fがいる場合、FがCを代襲して相続人となります 。 そのため、Dが1億2,000万円の全額を相続することはありません 。
3
Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
正しい。 Bの相続放棄により、Bの家系(Eを含む)は相続権を失います。Cは相続欠格により、その子Fが代襲相続人となります。結果として、相続人はDとFの2名となり、1億2,000万円を等分した6,000万円ずつがそれぞれの法定相続分となります 。
4
Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。
誤り。 Bは相続を放棄しているため、その子Eが代襲相続人として6,000万円を取得することはありません。