A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。
- 1 DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなくても、B及びCにその効力が生じる。
- 2 Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
- 3 Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
- 4 CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
正解 2
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問題
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。
選択肢と解説
1
DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなくても、B及びCにその効力が生じる。
誤り。 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してはその効力を生じないのが原則(相対効)です。したがって、DがAに対して履行の請求をしても、B及びCに対してその効力は生じません 。
2
Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
正しい。 連帯債務者の一人(A)が債権者(D)に対して有する債権で相殺を援用したときは、その債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(絶対効) 。したがって、Aが200万円の債権で相殺した場合、B及びCの連帯債務も200万円分消滅します 。
3
Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
誤り。 改正民法第441条により、連帯債務者の一人のために時効が完成したとしても、他の連帯債務者に対してはその効力を生じません(相対効)。したがって、Bのために時効が完成しても、A及びCの債務が全部消滅することはありません 。
4
CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
誤り。 連帯債務者の一人が弁済等によって共同の免責を得たときは、その負担部分の範囲内であるかどうかにかかわらず、他の債務者に対してその負担部分に応じた求償をすることができます。つまり、Cが100万円を弁済したときは、A及びBに対してそれぞれの負担部分を求償することが可能です 。