宅建試験過去問平成29年度問7

請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1 請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
  2. 2 請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
  3. 3 請負契約の目的物に契約不適合がある場合、注文者は、請負人から履行の追完に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
  4. 4 請負人が契約不適合があった場合も一切の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。

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解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
正しい。 請負人の過失で契約が中途終了し、施工済みの部分が注文者にとって有益である場合、請負人はその割合に応じた報酬を請求できます。このとき注文者が請負人に請求できる損害賠償額は、第三者に残工事を依頼して実際に要した費用のうち、当初の請負代金の未施工部分に相当する額を超えた分に限られます 。
2
請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
正しい。 民法第536条第2項の規定により、注文者の責めに帰すべき事由で仕事が中途終了した場合、請負人は報酬全額を請求する権利を有します 。ただし、請負人が自らの債務(仕事の完成)を免れたことによって得た利益(材料費の節約や他所での労務提供による収益など)は、注文者に償還しなければなりません 。
3
請負契約の目的物に契約不適合がある場合、注文者は、請負人から履行の追完に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
誤り。 目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して履行の追完請求や代金減額請求、損害賠償請求を行うことができます 。この損害賠償義務と報酬支払義務は同時履行の関係にあるため(民法第533条)、注文者は賠償を受けるまで、その額に相当する範囲で報酬の支払を拒むことができます 。
4
請負人が契約不適合があった場合も一切の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。
正しい。 請負人が契約不適合責任を負わない旨の特約(担保責任を負わない特約)をした場合であっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、その責任を免れることはできません(民法第572条・第636条準用) 。