宅建試験過去問平成29年度問6

Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
  2. 2 Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
  3. 3 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
  4. 4 Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。

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解答と解説

正解 3
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問題

Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
誤り。 民法第900条の規定によれば、①配偶者Bと子Cが相続人の場合、Bの法定相続分は2分の1です 。②子Bと子Cの2名が相続人の場合、Bの法定相続分は2分の1(等分)となります 。したがって、①と②でBの法定相続分は同じであり、①の方が大きいとする本肢は誤りです 。
2
Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
誤り。 Aの死亡後、遺産分割協議前にBが死亡したケースは数次相続と呼ばれます 。この場合、Bの相続人である配偶者Dと子Eが、Bの有していたAの遺産分割協議を行う地位を共に引き継ぎます 。Eだけが代襲相続人として協議を行うわけではないため、本肢は誤りです 。
3
遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
正しい。 最高裁判所の判例によれば、遺産分割協議成立までの間に遺産である不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得します 。これは遺産分割の遡及効(民法第909条)の対象外であるため、後に特定の相続人が不動産を取得することになっても、既に取得した賃料債権を清算する必要はありません 。
4
Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
誤り。 相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます(民法第923条)。Bが単独で申述したからといって、Cも限定承認をしたとみなされることはないため、本肢は誤りです 。