宅建試験過去問平成29年度問5

Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。
  2. 2 当該自動車が契約内容に適合しない場合、CはAに対しても、Bに対しても、契約不適合責任を追及することができる。
  3. 3 売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を現実に提供して売買契約を解除することができる。
  4. 4 売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。

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解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。
誤り。 売買契約においては、特段の合意がない限り、代金の支払いと目的物の引渡しは同時に行うべきとする「同時履行の抗弁権」が認められます(民法第533条)。したがって、買主Cは自動車の引渡しを受けるまでは100万円の支払いを拒むことができます。引渡し前に支払わなければならないとする本肢の内容は不適切です 。
2
当該自動車が契約内容に適合しない場合、CはAに対しても、Bに対しても、契約不適合責任を追及することができる。
誤り。 契約不適合責任は売買契約の当事者である売主Aが負う責任であり、媒介業者(仲介役)に過ぎないBが当然にこの責任を負うことはありません 。 買主Cが契約不適合について責任を追及できる相手は、原則として売主であるAのみです 。
3
売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を現実に提供して売買契約を解除することができる。
誤り。 解約手付による契約解除ができるのは、相手方が契約の「履行に着手」するまでの間に限られます(民法第557条第1項)。したがって、相手方が履行に着手した後も含め、いつでも現実に提供すれば解除できるとする本肢の記述は誤りです 。
4
売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。
正しい。 民法第560条の規定により、売買契約の締結時に目的物が自分のものでなくても(他人物売買)、その契約は有効に成立します。この場合、売主Aは真の所有者(本問では父親)から権利を取得して、買主Cに移転させる義務を負います 。