次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
(判決文)共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
- 1 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
- 2 AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
- 3 DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
- 4 GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
正解 3
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問題
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
(判決文)共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
選択肢と解説
1
共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
正しい。 各共有者は共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることができますが、他の共有者との協議がない限り、当然にその共有物を排他的に占有する権原(※自分だけが独占して使う権利)を持つわけではありません 。
2
AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
正しい。 判決文では、一部の共有者から使用を認められた第三者(C)に対し、認めなかった他の共有者(B)は「当然には共有物の明渡しを請求することはできない」と判示しています。これは、Cの占有が認めた共有者(A)の持分に基づく限度で正当なものとみなされるためです 。
3
DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
誤り。 判決文には、第三者(F)は「占有使用を承認しなかった共有者(E)に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできない」と明記されています 。したがって、FがEに対して建物全体を排他的に占有する権原を主張できるとする本肢は、判決文の内容に反します 。
4
GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
正しい。 民法第255条の規定によれば、共有者の一人がその持分を放棄したとき、または跡継ぎなくして死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属します 。これは共有の基本的なルールであり、判決文の内容とも矛盾しません。