宅建試験過去問平成29年度問2

所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
  2. 2 Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。
  3. 3 Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。
  4. 4 AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。

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解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
誤り。 時効の効力は、その起算日にさかのぼります(民法144条)。したがって、Bが取得時効によって甲土地の所有権を取得する時期は、取得時効の完成時ではなく、占有を開始した時となります 。
2
Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。
誤り。 買主が善意無過失であっても、無権利者から不動産の所有権を取得することはできません 。動産に認められる即時取得(民法第192条)の規定は不動産には適用されないため、売買契約の成立のみで所有権を取得することはありません 。
3
Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。
誤り。 物権の移転は当事者の意思表示のみによって効力を生じますが(民法第176条)、これとは異なる時期を定める特約は有効です 。本肢のように「代金の完済までは所有権は移転しない」という特約がある場合、契約締結時点ではBに所有権は移転しません 。
4
AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
正しい。 強迫による意思表示の取消しには遡及効があります(民法第121条) 。売買契約が取り消されると、その契約は初めから無効であったとみなされるため、所有権は当然にAに復帰し、法律上は初めからBに移転しなかったことになります 。