宅建試験過去問平成29年度問1

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
  2. 2 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
  3. 3 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
  4. 4 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

広告

解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
正しい。 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限(受領代理権)も有するとされています。自ら積極的に取り消す権限はありませんが、相手方からの意思表示を受け取ることは認められています 。
2
委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
正しい。 委任による代理人(任意代理人)は、「本人の許諾を得たとき」、または「やむを得ない事由があるとき」でなければ、復代理人を選任することができません。
3
復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
誤り。 判例によれば、復代理人が委任事務で受領した金銭を代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する義務だけでなく、本人に対する受領物引渡義務も消滅するとされています。したがって、「本人に対する受領物引渡義務は消滅しない」とする本肢は誤りです 。
4
夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
正しい。 民法第761条の規定に関連する判例によって、夫婦の一方は日常の家事に関する事項について、他方を代理して法律行為を行う権限を有するとされています。これは個別の授権を必要としない「法定代理権」の一種と考えられています 。