宅建試験過去問令和5年度問47

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
  2. 2 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
  3. 3 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
  4. 4 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

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解答と解説

正解 2
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問題

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
誤り。 物件が実在していても、実際には取引する意思がない物件を掲載する行為は「おとり広告」に該当します。不動産の表示に関する公正競争規約において、おとり広告は不当表示として厳格に禁止されています。
2
直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
正しい。 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則に基づき、物件の名称に公園、庭園、旧跡、街道、その他の施設等の名称を用いることができる基準が定められています。物件がこれらの施設等に接しているか、または直線距離で50メートル以内に所在する場合には、その名称を物件名に使用することができます。
3
物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
誤り。 公正競争規約では、公共施設や商業施設までの所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した「徒歩による所要時間」を明示しなければならないと規定されています。自転車による所要時間を併記することは認められていますが、徒歩による所要時間の明示を省略することはできません。
4
一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
誤り。 「新発売」という表示は、新たに建築された住宅(一棟リノベーションマンションを含む)について、一般消費者に対し、初めて購入の申し込みの勧誘を行う際に使用できる用語です。一棟リノベーションマンションであっても、条件を満たせば「新発売」と表示することは可能です。